外壁塗装を契約したが、契約内容が気になり、クーリングオフができるのか気になっている方はいらっしゃいませんか?
もしできなかったらどうしようかと不安になられている方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、そのような方に向けて外壁塗装のクーリング適用要件や方法をご紹介します。
まず、クーリングオフとは何かについて簡単にご説明します。
これは、契約をした後の8日間であれば無条件で契約を解除することができる制度です。
しかし、実は8日を過ぎてもクーリングオフができる場合があります。
ここでは、そのための要件をいくつかご紹介します。
与えられた情報が誤っていた影響で、誤認や混乱を招きクーリングオフができなかった場合です。
この場合では、クーリング期間に関係なく契約を解除できます。
契約をする際には、必ず契約書面を交付する必要があります。
契約時に必要となる書類には、事業者などに関する事項、契約の日付に関する事項、契約商品に関する事項、代金に関する事項、契約履行に関する事項、クーリングオフの要件および効果に関することの6つの書類が含まれます。
このような書類の中に必要事項が載っていない場合や書面交付されていない場合は、クーリングオフ期間がまだ始まっていない期間となるので、いつでも契約解除ができます。
ここでは、クーリングオフを行う際の流れについて簡潔にお話しします。
ハガキに記入するべき内容としては、通知書であること、契約年月日、商品名、契約金額、会社名、返金を求める旨、商品の引き取りを求める旨、ハガキを書く年月日、住所、氏名です。
コピーをする理由は証拠を残しておくためです。
ハガキを記入したら必ず両面のコピーをとりましょう。
内容証明郵便に記入するべき内容は、販売会社の住所、販売会社の名称、代表者の氏名、日付、住所、氏名、通知書であること、契約日、商品名、商品個数、契約金額、クーリングオフする旨です。
今回は、クーリングオフの適用要件と実際の流れについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
これから外壁塗装をされる方にとって、今回の内容が参考になれれば幸いです。
当社は創業以来60年塗装職人による完全自社施工を行っていますので、外壁や塗り替えのことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。